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BCP策定支援

2021年4月より介護事業所で義務化 BCP策定 はお済みですか?

BCPとは?

BCP(事業継続計画)とは、企業や事業所が自然災害、火災、感染症などの緊急事態に遭遇した場合に、利用者・従業員・事業資産の損害を最小限にとどめ、事業の継続や早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法をとりまとめた計画のことです。

具体的に何が義務化されたの?
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけることとされました。
これは、事業形態を問わず全てのサービスに適用され、3年間の経過措置が設けられています。

GKコンサルティングでは、
経済産業大臣による「事業継続力強化計画」の認定申請もあわせて行い、
国の認定を取得します。

令和3年度介護報酬改定における改定事項(抜粋)

1感染症や災害への対応力強化

介護サービス事業者に感染症の発生及びまん延等に関する取り組みの徹底を求める観点から、以下の取り組みを義務づける。その際3年の経過措置期間を設ける。

  • 施設系サービスについて、現行の委員会の開催、指針の整備、件数の実施等に加え、訓練(シミュレーション)の実施
  • その他のサービス(訪問系サービス、通所系サービス、短期入所系サービス、多機能系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援、居住系サービス)について、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等

2業務継続に向けた取り組みの強化

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施を義務づける。その際3年の経過措置期間を設ける。

3災害への地域と連携した対応の強化

災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる介護サービス事業者を対象に、小規模多機能型居宅介護等の例を参考に、訓練の実施にあたって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととする。

4通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応

通所介護等の報酬について、感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、以下の見直しを行う。

  • より小さい規模区分がある大規模型について、事業所規模別の報酬区分の決定にあたり、前年度の平均延べ利用者数ではなく、延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎とすることができることとする。
  • 延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少している場合、3か月間、基本報酬の3%の加算を行う。
    現下の新型コロナウイルス感染症の影響による前年度の平均延べ利用者数等から5%以上の利用者減に対する適用にあたっては、年度当初から即時的に対応を行う。