2021年4月より介護事業所で義務化
BCP(事業継続計画)とは、企業や事業所が自然災害、火災、感染症などの緊急事態に遭遇した場合に、利用者・従業員・事業資産の損害を最小限にとどめ、事業の継続や早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法をとりまとめた計画のことです。
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけることとされました。
これは、事業形態を問わず全てのサービスに適用され、3年間の経過措置が設けられています。
GKコンサルティングでは、
経済産業大臣による「事業継続力強化計画」の認定申請もあわせて行い、
国の認定を取得します。
介護サービス事業者に感染症の発生及びまん延等に関する取り組みの徹底を求める観点から、以下の取り組みを義務づける。その際3年の経過措置期間を設ける。
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施を義務づける。その際3年の経過措置期間を設ける。
災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる介護サービス事業者を対象に、小規模多機能型居宅介護等の例を参考に、訓練の実施にあたって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととする。
通所介護等の報酬について、感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、以下の見直しを行う。